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パーキンソン病患者さんへの公的支援

パーキンソン病の治療にかかる医療費や日常生活で介護が必要になった時の費用など、経済的な不安をお持ちの患者さんもおられるでしょう。このような患者さんに対する公的支援として、一定の条件を満たす場合は費用の助成を受けることができます。詳しくは、主治医やお住まいの市区町村の窓口などにご相談ください。

難病医療費助成制度

「難病医療費助成制度」は、パーキンソン病をはじめとする難病の患者さんのための助成制度です。所得などに応じて医療費の自己負担額が軽減されます。申請できるのは、ホーエン&ヤール重症度分類Ⅲ度以上で、日常生活や通院に介助が必要な方です。ただし重症度分類がⅡ度以下の患者さんでも、1カ月の医療費総額(診察、薬など)が33,330円を超える月が年3回以上ある場合は、申請が可能です。

この額は窓口で支払う自己負担額ではないので、ご注意ください。医療費の自己負担が3割の方は、1カ月の自己負担額10,000円以上の場合で、ほぼ33,330円を超えます。

身体障害の認定

身体障害には視覚、聴覚、言語、内臓機能のほか肢体不自由(手足や体幹の障害)が含まれ、パーキンソン病患者さんでは肢体不自由として認定される場合があります。
「身体障害者手帳」が交付されれば、税金の減免や公共交通機関の運賃の割引、障害基礎年金の給付、障害者雇用促進法に基づく就労などの支援を受けることが可能となります(障害等級によって違いがあります)。

介護保険制度

「介護保険制度」は、65歳以上の高齢者だけでなく、40歳以上のパーキンソン病患者さんも申請が可能です。
介護の必要な度合いに応じて、買い物や調理など身の回りの介助や、施設通所でのリハビリテーション、福祉用具の貸し出しや家屋内の手すり設置といった介護サービスの費用助成が受けられます(要介護度に応じて支給限度額が異なります)。

日本神経学会 監. パーキンソン病診療ガイドライン作成委員会 編. パーキンソン病診療ガイドライン2018.医学書院, 2018, pp90-94.

織茂智之 監. 改訂版パーキンソン病 患者のための最新医学. 高橋書店, 2019, pp166-180.

(2024年3月作成)